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配偶者が障害者のとき受けられる障害者控除
配偶者控除の受けられる配偶者(控除対象配偶者)が障害者(又は重度の障害者)であるときには、配偶者に関する所得控除として認められている配偶者控除、配偶者特別控除以外に障害者控除も認められて、納税者の所得から差し引くことができます。
例えば所得税の場合、控除対象配偶者の年齢が70歳以上では、老人配偶者控除48万円と障害者控除27万円の合計75万円が控除できますが、更に、一定の要件に当てはまる場合には配偶者特別控除の38万円が受けられますので、合計113万円控除できることになります。
また、控除対象配偶者が重度の障害者で年齢が70歳以上の場合では、老人配偶者控除48万円と特別障害者同居の30万円の加算額を加えた78万円に、特別障害者控除35万円の合計113万円の控除ができ、配偶者特別控除の38万円を受けられると合計で151万円の控除が受けられることになります。
なお、同居特別障害者とは、納税者、その配偶者、納税者と生計を一にする親族のいずれかの人と常に一緒に暮らしている特別障害者をいいます。

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